遺産分割協議ってそもそも何?期限はいつまで?

相続

そもそも遺産分割協議とは

身近な方が亡くなったときには遺族の方は葬儀の手配など様々なことをやることになりますが一番不安に感じることは相続手続きの中の遺産分割協議なのではないでしょうか。

今回は遺産分割協議について解説していきましょう。

遺産分割協議とは堅苦しく感じてしまいますが、簡単に言いますと亡くなられた方の相続人全員での話し合いということになります。この話し合いですべての法定相続人が参加し、全員の合意により遺産の分配の仕方や債務をどう負担するのかを決めていくのです。

相続人は一人でものけ者にしてはいけない!?

遺産分割協議には相続人全員の合意が必要なので相続人がいるのはわかるけど行方が分からない、面識がない、そもそも存命しているかどうかも怪しい、といった理由でその相続人を抜きに勝手に協議をすることはできません。

住民登録さえしていれば、その方の住所がわかりますので面識がなければその住所地に遺産分割協議を行う旨の手紙をお送りするなどして協議に参加していただくようお願いすることになります。

実は法定相続分は無視してもいいの?

遺産を分割するとなると世代によっては家庭科の授業で配偶者の方の法定相続分が二分の一で、、子がいれば残った二分の一を分け合うといったような知識を習った方もいるかと思います。このことが頭に残っているため絶対にこの通りに分割しないといけないと思ってしまいがちですが実は相続人全員が納得するのであればどのような配分で分配しても問題はないのです。

ちなみに法定相続分で分けるとなると不動産の名義を共有名義にすることになり、売却したいと思ったときに売却ができないといった不都合が発生しますので遺言書がないかぎりは相続人間で話し合い相続が発生した後に困らない分け方を話し合いで決めることをおススメします。

遺産分割協議書の作り方って実は自由

相続人の間で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書の作成に入ります。遺産分割協議書には実は決まった書き方などは存在せず専門家によっても書き方は大きく違ってきます。なので、自由度が高い分、分割する遺産が多岐にわたっている場合は様々な書き方ができるため協議書を読む人によっては思わぬ解釈をされることにつながりかねませんので、この遺産分割協議書の作成は行政書士などの専門家にお任せするほうが無難です。

遺産分割協議書はいつまでに作るべき?

厳密には遺産分割協議書には作成期限はありませんが、相続税が発生する相続の場合には、相続税の申告期限があるので10か月以内に行わなければなりません。それ以外にも相続手続きに必要な戸籍の収集や財産調査などやることが多いのではやいに越したことはないです。

相続税が発生しない場合でも放置していると相続人の方が認知症になることや死亡して新たな相続人がねずみ講式に増えていき権利関係が複雑化してしまうリスクがあるので思い立った時に一気にやってしまったほうがよいかと思います。ただ、身近な方を亡くされた時のショックなどは計り知れませんので少し落ち着いてからでも遅くはないです。まずは自分の気持ちを大切にしてください。

まとめ

・遺産分割協議とは相続人全員での話し合い

・遺産分割協議は相続人全員で行わなければならない

・法定相続分通りに分けなければいけないわけではない

・遺産分割協議書は専門家に作成を依頼したほうが良い

・遺産分割協議には期限はないが早めに行ったほうが良い

以上、遺産分割協議について解説しました。

カレイジ行政書士事務所では遺産分割協議書の作成や相続の手続きなどをお客様に寄り添ってお手伝いさせていただきます。相続に少しでも不安のある方はぜひお気軽にご相談ください。

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