農地を処分できなかった時に考えたい活用法

不動産

農地を処分できず固定資産税を払い続けるしかなくなってしまったら

今まで農業をしてきてそろそろ体力的に厳しくなって農地を処分したい、相続で農地をもらったけど処分してしまいたいと思ったとしても様々な問題でどうしても買い手がつかず困ってしまうことがあると思います。こういった場合、土地を保有しているだけだと固定資産税をただ支払うことになってしまうので何とか手放すために役所に寄付しようと思うかもしれませんがたいていの場合、役所は取り合ってくれないのが通常です。

売却して処分がままならないとなれば残る手段は「賃貸」もしくは「投資」の二つです。この二つの手段であれば毎月の収益から固定資産税を支払いあわよくば固定資産税以上の収益額となりより多くの利益も見込めることになります。

太陽光発電で電気を売ろう

農地を処分できない場合の対処法の一つに太陽光パネルを設置して発電した電気を売電してそこから収益を得ようというものです。しかしこれには条件があります。

それは太陽光パネルの下で作物を育て続けることです。もし耕作がご自身でできない場合はほかの農家の方に依頼してやっていただくのもよいでしょう。というのも太陽光発電をやるにしてもあくまで地目は農地ですので耕作をしてその状況を農業委員会に報告する必要があるのです。

加えて三年に一度、農地の一時転用許可を得る必要もあります。

シンプルに農家の方に貸し出そう

もう一つは農家の方に農地を貸し出すことです。なぜ、貸し出す人を農家の人に限定しているのかというと農地を貸し出すためには農地法三条の許可が必要になります。この農地法三条の許可を取ることができる要件を満たしている人が農家の方になるので必然的に農家の人を賃借人として探す必要があるのです。以下に農地法三条の許可を得るための要件を示します。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべてについて満たす必要があります。

  • 申請地を含め、所有している農地又は、借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  • 申請者又は、その世帯員が農作業に常時従事すること。
  • 法人の場合は、農業所有適格法人の要件を満たすこと。
  • 申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/work/keiei/noutihoudaisann.html#:~:text=%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E6%B3%95%E7%AC%AC3%E6%9D%A1%E3%81%AE%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81,%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%82%92%E6%BA%80%E3%81%9F%E3%81%99%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82 (三芳町ホームページより引用)

許可基準を確認するとやはり農業者のように常日頃農業に従事している方でないとこの基準を満たすことは厳しいとわかるのでやはり賃借人は農家の方に限られてくることになるのです。

まとめ

・農地を役所に寄付することは難しい

・農業しながら太陽光発電で利益を生み出すことができる。

・農地を貸し出すなら借り手は農家に限られる。

以上解説でした。カレイジ行政書士事務所では処分が難しい不動産の売却相談から農地法の許可申請まで承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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