知っておきたい相続で必要な戸籍のこと

相続

そもそも戸籍は何のために必要なのか

相続が発生したときに必要な書類の代表的な戸籍であるといえます。ではなぜ戸籍が必要になるのか?それは戸籍を集めることで相続人を確定したいからなのです。

亡くなった人の出生から死亡まですべての戸籍謄本をその人が本籍を置いていた各市町村の役所に対して戸籍を請求してコツコツと収集していきます。そしてその戸籍を読み込み、誰が相続人になるのかを確定し、さらにはその相続人の現在戸籍を収集する必要があります。

戸籍がそろったら法定相続情報一覧図を申請してみよう!

戸籍収集が終わったら法定相続情報一覧図を法務局に対して申請しましょう。法定相続情報一覧図とはとても便利な書面で以下の相続手続きにおいて戸籍書類一式の提出が省略可能になります。

・不動産の名義を変更

・銀行口座の解約

・株や証券の名義を変更

・相続税の申告

・年金の手続き

戸籍を収集するのもただではありませんので仮に上記の相続手続きを同時進行で行いたいとなると戸籍をよりたくさん収集する必要が出てきますが、法定相続情報一覧図は紙ペラ一枚で戸籍の束の代わりになることができ、その申請にかかる費用はなんとゼロ円でありますのでとても経済的なのです。

しかも法務局に戸籍を提出することになるので法務局の方に戸籍を確認してもらい相続関係に間違いがないかチェックしてもらえることも大きなメリットといえるでしょう。

意外と知らない戸籍の附票とは

戸籍の附票とはいわゆる住民票と同じようにそこに記載されている人の住所を証明する戸籍の一種になります。住民票はひとつ前の住所と、現在の住所が記載されているもので転籍すると除票というものになり五年間保存されます。

住民票は保存期間が短く、仮に転籍繰り返しているとなかなかに調査に時間がかかりますが、戸籍の附票なら住民票がきちんと移動されているのならば住所移転の記録がすべて判明するため調査の手間が省けます。

改製原戸籍の意味が分かると戸籍が読みやすくなる。

戸籍を収集していると古い戸籍に「改製原戸籍」と書かれた戸籍を目にすると思います。これは戸籍を新しい様式に改める前の状態であることを表しているのです。つまりは「改製原戸籍」の次には新しく編成された戸籍があるはずだと考えられます。

過去に戸籍の改製は明治五年に戸籍法が施工されてから現在までに5回行われています。今はコンピュータ化されて近年の戸籍は非常に読みやすいですが古い戸籍ともなるとそのすべてが達筆な崩し字で、なおかつ手書きで書かれているので素人の方が読むと理解するのにかなりの時間を要してしまいますが、「改製原戸籍」という表記に着目するとその戸籍が法改正により閉じた戸籍であるとわかり、多少なりとも戸籍のつながりが見えてきて戸籍を読む難易度が下がってきます。

まとめ

・戸籍は相続人を確定するために必要

・戸籍がそろったら法定相続情報一覧図を申請すべし

・戸籍の附票は住所を表す書類

・改製原戸籍に着目すると戸籍のつながりが見えてくる。

解説は以上になります。カレイジ行政書士事務所では戸籍収集や法定相続情報一覧図の申請代行を承っております。時間がない、面倒だ、よくわからずお困りの方はお気軽にご相談ください。

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