相続登記していない家を相続したらどうなる?

不動産

不動産の名義を書き換えることは必須

不動産を相続した場合、基本的には不動産の名義を書き換える必要があります。

相続により不動産の名義を書き換えることを相続登記といい、令和6年4月1日よりこの相続登記が義務化され、不動産を取得した相続人はその事実を知った時から3年以内に相続登記をしなければ罰則を受けてしまうことになるのです。

しかし、昨今の世では相続登記を失念していた、売却が難しそうだから相続登記をするのは無駄だ、面倒くさいなど、様々な理由で放置されている不動産がたくさんあるのでご自身の不動産の登記簿を確認して必要であれば相続登記はしておきましょう。

相続登記の流れ

不動産を相続したら相続登記をしなければなりませんが実際にどのように行えば良いのでしょうか?その一連を確認していきましょう。

まずは戸籍を収集していきます。
具体的には被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、法定相続人となる人の現在戸籍になります。そのほかに被相続人と不動産を相続する人の住所を証明する戸籍の附票、もしくは住民票が必要です。

次は遺産分割協議書の作成をして被相続人から不動産を相続する旨の内容を記載して、相続人全員の印鑑を押印をします。ここで使用する印鑑は必ず、印鑑証明書に登録してある印鑑を使用してください。他の印鑑を使用した場合、登記をすることができません。

また、注意点として遺産分割協議書を作成する際には必ず相続人全員が協議に参加していなければ無効となってしまいますので、戸籍収集の際に漏れなく法定相続人を確定する必要があります。

ここまできたらあとは登記の申請を法務局に対して行います。名前、住所、不動産を相続する持分など、一文字のミスも許されないので丹念に確認して申請書を作成し、戸籍、遺産分割協議書を添付して申請書を法務局に送ります。これで登記申請は終了となります。

罰則よりも怖い、不動産の相続登記を放置した末路

冒頭で不動産の相続登記は義務化され、怠った場合罰則があるので登記はするべきだと述べましたが、放置をしてしまうことで罰則よりも大変な事態になってしまう可能性があります。

それは登記を放置し、何代も後の相続でやっとのことで不動産を処分するため売却をしようと思った時にその不動産の所有者が結局のところ誰になっているのかがわからず、売却ができないために無駄な固定資産税を払い続けてしまうことです。

例えば、まず不動産所有者のAさんが亡くなり、登記をせずにその子供であるBさんが亡くなり、また登記をせずにBさんのそのまた子供であるCさんがなくなり、不動産の名義をCさんの子供であるDさんの名義に書き換えたいとしましょう。

この場合、AからCさんの法定相続人を全て確定し、その方々全員の合意を得てDさんの名義に書き換えることになります。この法定相続人の人数は何十人にも登ってしまう可能性もあり、面識もない赤の他人とやりとりすることになり、その労力は膨大なものになるので相続が発生したその都度、相続登記をすることが大切なのです。

まとめ

・相続登記は放置すると罰則の恐れあり。

・相続登記をしないと売却ができないうえ、名義変更の難易度が上がる。

以上、解説でした。カレイジ行政書士事務所では相続登記に必要な書類の収集、遺産分割協議書の作成、司法書士への登記申請の手配まで一括で行っております。お困りの際はお気軽にご相談ください。

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