相続不動産を共有名義にすることのリスクと対策法!

相続

不動産の相続は基本共有名義にするべきではない

相続において不動産は相続財産の中で一番資産価値のある財産になることが多いです。そのため、この不動産の相続を考えて相続人全員が平等に財産を受け取るために、一人一人に持分を決めて相続をするとなると不都合が発生します。それは共有名義で相続してしまうと売却がかなりしづらくなってしまうことです。

自分自身が持っている持分に関しては自由に売却できる権利はありますが、そもそも他人が持分を持っている持分不動産を買いたがるかたはなかなかいないので買い手がつきませんし、共有名義の不動産を丸々売却するためには共有名義人全員の同意が必要となります。こうしたことから共有名義で相続することにはデメリットがあるのでオススメできないのです。

仮に共有名義にした場合に訪れるさらなる問題

不動産の相続で話がまとまらず、法定相続分で相続し共有名義で不動産の登記をしたとしましょう。この時点ではまだ相続人が話し合いの余地があり、まだ話せば持分の売却や譲渡などいろいろな交渉ができればまだマシというものです。

もし、このまま話し合いもせず放置して時間ばかりがすぎていくと相続人が認知症などで話すことが難しくなる可能性があります。このような状態を法律では「意思能力がない状態」を意味します。この状態では法律行為の一切が無効となるため、共有名義の不動産売却という法律行為が実質不可能となります。

このような状態が起こっている中で固定資産税の支払いが厳しいのでなんとしてでも処分したい、金銭的に余裕がないので早く処分したいなど緊急の状態で直ぐに不動産をお金に変えることがより難しくなってしまうのです。

共有者が認知認知症になってしまったら

認知症になってしまい意思能力が無くなってしまったら、仮に認知症になる前に売却に関して合意の意思を示していたとしても売却はできません。こうなってしまったら、裁判所に対して申し立てをして、法定後見人という人を選任してもらう必要があります。

ちなみに将来的に認知症の可能性も加味して備えておくための制度として任意後見制度というものも存在しています。これは自分の意思で後見人を選定するので見ず知らずの裁判所が選んだ法定後見人に大事な判断を任せることがないので、こちらの方がより自分の思いに沿った結果になると思います。相続で話がまとまらずどうにもならない時はこういった制度を利用することを頼んでおくことも一つの予防策と言えるでしょう。

平等に相続したいのであれば換価分割にすべし

先に述べたことから共有名義で不動産を相続することのデメリットについてご理解いただけたかと思います。

不動産という財産の価値を平等に相続人と元に行き渡らせるのに最適な方法は売却してお金に変えて、その売却益を分配することなのです。このことを換価分割と言います。

換価分割であれば相続人間のトラブルを避けてより納得感のある相続ができるものと考えられます。しかしながら故人のことを思うとなかなか売却処分ができないということもあると思います。そういった時は不動産を相続する代わりに葬儀費用や代償金を支払うなどのことを視野に入れる必要があります。

ただ、そのお金を用意することが難しいこともあると思います。状況に応じて換価分割も視野に入れることが相続人全員が金銭的、精神的に負担のない相続の方法の1つになり得ることは間違いないでしょう。

まとめ

・不動産を共有名義で相続すべきではない

・共有名義人が認知症になると裁判所への申し立てが必要になる。

・認知症のリスク対策として任意後見制度を使おう。

・不動産の相続には換価分割を視野に入れよう。

以上、解説でした。カレイジ行政書士事務所では相続手続きから不動産の処分まで一括サポートしております。お困りの際にはお気軽にご相談ください。

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