相続の生前対策は遺言書か生前贈与かどっちがいいの?

相続

遺言書だけだと伝わらないこともある

自分の相続のことを考えた時、自分の財産を生きているうちに渡すべきか、それともすべての内容を遺言書にしたためておいて相続が起こった時に遺言書に沿って遺産を分割してもらうか迷いどころだと思います。結論としては不動産以外の財産(預貯金)などは生前に贈与しておくことが良いかなと考えます。

確かに、遺言書を作成して、その遺言書に法的効力が認められれば、その後の相続手続きでもめる可能性は減りますし、その手続き自体がとても簡単になるというメリットがあります。

しかしながら、やはり結局は文字でしか思いを伝えることができないのでどうしても細かい相続人に対する思いやニュアンスが伝わりづらいため残されたご遺族の方の中には納得のいかない内容が出てきてしまう可能性があるのです。

そうなってしまうのであれば直接生きているうちにキチンと遺産をどのくらい渡すのか、そしてその理由をご自身の声でお伝えして、遺産をお渡ししたほうが相続人全員にとって納得のできる相続ができるのではないかなと思います。

不動産は遺言書で名義変更したほうが登録免許税が安い

先ほどは、遺産は直接生きているうちに贈与したほうが良いと述べましたが不動産に関しては話が別になってきます。

不動産の名義を変更するには原則として登録免許税という税金がかかってきます。この登録免許税は生前に贈与されたことで名義が変わるのか、相続が発生したことが原因で名義が変わるのかで登録免許税がなんと五倍も変わってきます。

名義を変えることを登記といい、先ほどの名義変更を具体的には贈与登記、相続登記、といいます。

贈与登記の登録免許税は不動産の固定資産税評価額の2パーセントです。それに対して相続登記の登録免許税は不動産の固定資産税評価額の0.4パーセントです。

仮に固定資産税の評価額が3000万円の土地についての贈与登記であれば60万円の登録免許税がかかりますし、相続登記であれば12万円の登録免許税で済むことになり、その差はなんと48万円にもなります。

こういう理由で不動産に関しては贈与よりも遺言書で対策することがお勧めなのです。ただし、しっかり相続人の方と不動産を相続する理由については話し合っておいてください。

まとめ

・遺産は原則生前に贈与して思いをしっかり伝えるべし

・不動産は遺言書で対策すると登録免許税の節税になる。

以上解説でした。カレイジ行政書士事務所では遺言書の作成、贈与に必要な贈与契約書の作成も行っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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