相続に備えて貸金庫を使うメリット

相続

貸金庫に相続財産を預けておくことで相続漏れを防ぐ

自分の相続のことを考えた時に、持っている財産を生きている間はあまり公開したくないといったことがあるかと思います。しかし、このまま家族に財産の内容を伝えずに相続の時を迎えた時には残された相続人の中で退職金などである程度の金額があるはずだと予想している人が実際に財産を確認したときに、その予想と乖離しているときにもしかしたら確認している相続財産に漏れがあるのではないか、はたまたほかの相続人が財産を隠しているのかと疑心暗鬼になり、なかなか遺産分割協議が進まず、相続トラブルにつながりかねません。

そういったことから相続人のために相続財産の明確化を図るためにも貸金庫を利用して、相続財産を貸金庫に預けておくことには手数料を払う以上に価値があることなのです。

なお、貸金庫を借りた時には貸金庫の鍵の場所、暗証番号は忘れずに相続人となるお子様方に伝えておきましょう。

銀行の通帳、保険証券が見つかるようにしておかないと無駄になるかも?

金融機関には休眠口座制度なるものが存在します。銀行だと五年間、信用金庫などの協同組合などは10年間預金者が権利を行使しなければ消滅させることができるのです。2018年より施行されている休眠預金等活用法によると「2009年1月1日以降のお取引から10年以上、そのあとのお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されます。」とあります。詳しくは金融庁の下記ホームページをご覧ください。

長い間、お取引のない預金等はありませんか?

また、生命保険においても請求に時効があり、原則3年以内に請求しなければ時効になってしまいますし、仮に住所変更の届出をしていなければ保険会社から請求をすることに気づいてもらうためのはがきすら届かない可能性があるのです。

こういった銀行預金や保険金に気づかずに時間が過ぎて無駄にしてしまうことがないように貸金庫に入れておいて、相続時にいち早く相続人の方たちに気づいてもらう必要があるのです。

遺言書も一緒に入れておくことで手続きをスムーズに

ここまで相続財産を貸金庫に入れておくことの重要性について述べてきましたが、併せて入れておきたいのが遺言書です。相続手続きにおいて遺言書があるときとない時では手続きの難易度が大きく変わってきます。不動産の名義変更や預金の解約などにおいてわざわざ遺産分割協議書を作成したり、相続で必要な戸籍の量を大幅に減らすことができます。

何よりも相続人だけで遺産の分割方法を話し合うよりもよっぽど争いにつながる可能性が低くなってきますので、貸金庫をを借りることを検討しだした時には合わせて遺言書の作成も検討しましょう。

まとめ

・貸金庫に相続財産をすべて入れておいて財産を明確化しよう。

・預金、生命保険金には請求できる期限がある。

・貸金庫の中には後々のことを考えて遺言書を入れておこう。

以上解説でした。カレイジ行政書士事務所では遺言書の作成を行っておりますのでお困りの際にはぜひお気軽にご相談ください。

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