相続で知っておきたい準確定申告のこと

相続

準確定申告とは

準確定申告は、相続で発生するものなので「相続税」関するものと思われがちですが、被相続人の所得にかかる「所得税」についての手続きです。被相続人が死亡した年の1月1日から死亡までの期間に所得が生じた場合において、相続があったことを知った日の翌日から四か月以内に相続人が行う確定申告のことを意味します。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課される税金で、所得に対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告することになっています。

そのため、被相続人が死亡した年に所得があった場合には、相続人が、死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に確定申告をしなければならないのです。

準確定申告が必要な場合

準確定申告が必要な場合というのは、被相続人が生前に自営業を営んでいたために確定申告を要していた場合が多いです。一方でサラリーマンなどの給与所得者については会社側が年末調整により税額の算出を行うため、住宅ローンを支払っている人を除いて、確定申告は不要であるという場合が多いです。

また、準確定申告は、通常の確定申告と同様に、還付を受けるために任意で還付申告することもできます。医療費の控除、寄付金控除などを適用することで所得税の還付が受けられるときは、準確定申告をするべきでしょう。しかし、少額の還付を受けるために税理士に依頼すると報酬額が還付金の額を上回って帰って損することになる場合もあるのでしっかりと確認をしましょう。

準確定申告で注意すべきこと

準確定申告は、相続人が複数人いる場合などは、通常では各相続人が連名により申告書を提出します。ほかの相続人の氏名を付記して各自で別々に提出することもできます。この場合には申告書を提出時にほかの相続人に対して申告内容を通知しなければならないことになっています。基本的には連名で申告することになりますが各自で申告する際には通知を忘れず行いましょう。

まとめ

・準確定申告は所得税に関する税金

・準確定申告が必要な人は自営業を営んでいた人に多い

・準確定申告を相続人各自で行う場合には通知が必要。

以上解説でした。カレイジ行政書士事務所では相続に関すること全般のトータルサポートを行っております。別途税理士への紹介なども承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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