相続で知っているとお得な相続時精算制度とは

相続

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度とは、生前に贈与した金額のうち2500万円までは贈与税を課税されることなく相続時まで課税が繰り延べられて、相続時には贈与を受けていた財産価格を相続する財産に加算して相続税を計算することができる制度のことになります。(仮に2500万円を超過してしまった場合には、20パーセントの贈与税の課税がされます。)

この制度は贈与者ごとに選択をすることができます。(相続時精算制度が適用された贈与者を「特定贈与者」といいます。)

相続時精算課税制度が適用されるには

次に相続時精算課税制度が適用される要件について紹介します。

適用対象者

贈与者

・贈与した年の1月1日において60歳以上の者であること。

受贈者

・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ贈与を受けた時において贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること。

この要件を満たした場合に相続時精算課税制度を利用できるのです。

制度利用の際の注意点

相続時精算課税を利用すると暦年課税の110万の基礎控除が使えなくなります。

相続時精算課税による贈与税の額は、贈与財産の価額の合計から複数年にわたり利用できる特別控除額を控除した後の金額に一律20パーセントの税率を乗じて算出します。

この特別控除額は2500万円となっており、前年以前において既にこの特別控除を利用していた場合には残っている残額が限度となります。相続時精算課税にかかる贈与税を計算する際には、贈与を受けた財産が110万以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

特定贈与者以外のものから贈与を受けた財産については、通常の暦年課税(贈与財産の価格の合計額から基礎控除額か110万円を控除して、税率を適用して計算する方法)で計算します。

特定贈与者がなくなった場合の相続税の計算

特定贈与者がなくなった場合にかかる相続税の計算における課税財産は、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額と相続または遺贈により取得した財産の価額を合計した金額です。

そして計算した相続税額からすでに収めた相続時精算課税にかかる贈与税相当額を控除したものが納税額となります。

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税にかかる贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

以上解説でした。

カレイジ行政書士事務所では相続手続きをはじめ、税理士への紹介等も行っております。

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