相続した農地が生産緑地だったらどうする?

相続

生産緑地は税制的に優遇されている一方で、、

生産緑地とは、都市計画法により「生産緑地地区」として指定されている農地のことをいいます。生産緑地の指定を受けていると固定資産税や相続税の優遇措置を受けることができます。

しかしながら、この生産緑地の指定を受けている農地はある程度税制の優遇措置を受けている代わりに、建物の建設や売却などの行為が規制され、一定の期間農業をすることを義務付けられているのです。

指定から30年経つと迫られる選択

1991年の生産緑地法改正によって指定された生産緑地の多くが、2022年には生産緑地の指定から30年経過するので生産緑地の指定の解除をすることができるようになります。

その一方で、引き続き農地として利用し、税制の優遇を10年受け続ける特定生産緑地の指定も受けることができます。ただしこちらの指定を受けると継続して農業をすることが義務付けられその土地の有効利用や売却は不可能になります。

農地を相続した場合、この二通りの選択を迫られることになります。(農地所有者がなくなると30年の経過を待たずして解除ができます。)相続人が農家の方であるなら引き続き農業をすることができますので、特定生産緑地の指定を受けて税制の優遇措置を受けつつ農業をしていくことで問題はないでしょう。

しかし、相続人が農業を営んでおらず、農地の処分を望んでいるのであれば生産緑地の指定の解除を受ける必要があります。

生産緑地の指定の解除方法と注意点

生産緑地の指定の解除を受けるためにはまず役所に生産緑地の買取の申出を提出することが前提となります。そして市町村が買い取らなければつぎは農林漁業者へ買取のあっせんがされ、ここでも買取が不成立であればさらに都市計画審議会の審議にかけられたうえで初めて解除となります。

実質的に買取の申出が解除のための申請ということになります。それでは相続が起こった場合の買取申出に必要な書類を確認していきましょう。

・申請書(役所のホームページで手に入ります)

・遺産分割協議書

・戸籍一式、相続関係図

・農地の登記簿謄本、公図

・案内図(位置図)

・権利抹消承諾書(相続した農地に他人の権利がついていれば必要)

以上、これほどの書類がたくさん必要になります。

詳しくは以下の豊田市ホームページのリンクを張っておきますのでこちらでご確認ください。

制度・届出・手続き|豊田市
豊田市公式ホームページ

買取の申出のための必要書類集めも大変ですが、一番気を付けるべきは生産緑地指定の解除後の農地の固定資産税です。

指定の解除を受けるとやはり土地としての資産性が高まりますので固定資産税は数倍に跳ね上がります。売却する予定がない場合は解除はするべきではありませんし、解除するにしても慎重に吟味したうえで解除に踏み切ったほうが良いでしょう。

まとめ

・生産緑地は税制的に優遇されている

・生産緑地の解除は所有者の死亡または指定から30年経過でできる

・指定の解除後は固定資産税の増加に注意

以上、解説でした。カレイジ行政書士事務所では生産緑地の指定の解除から、解除後の農地転用申請、土地の売却サポートまで一貫して行っておりますのでお困りの際にはお気軽にご相談ください。

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