相続が起きた時の銀行口座について知っておきたいこと

相続

故人の銀行口座は「凍結」されてしまうの?

相続時には、故人の銀行口座が凍結されて預金を引き出すことができなくなってしまいます。これは、相続人が遺産の分配をめぐって争いが生じることを防ぐための措置です。銀行口座の凍結を解除するためには、相続手続き書類を銀行に提出する必要があります。

しかしながら、この相続手続き書類というのは法定相続人全員の署名と実印による押印が必要になりますし、その上被相続人の出生から死亡まですべてそろえた戸籍に加えて遺産分割協議書などの書類を提出する必要があります。実際ここまで書類を不足なく用意することはかなり困難ではありますので行政書士などの専門家に依頼することをおススメします。

実際に銀行はいつから口座を凍結するのか

銀行側が故人が死亡した事実を知るのは遺族の人から申し出を受けた時に初めて知ることになります。そもそも死亡したという事実は個人情報であるので例え市役所に死亡届を提出したとしても、市役所から銀行に対して連絡がいくことはありません。

実際のところ遺族と銀行担当者とのやり取りの中で初めて銀行側が死亡の事実を知り、口座の凍結が初めてなされるといった流れになります。

勝手に個人の口座からお金を引き出したらどうなる?

先ほど話した通り銀行側は故人が死亡した事実を知ることは困難ですので勝手にコンビニなどのATMでお金を引き出すことは可能でしょう。しかし、もし適切な相続手続きを行うことなくお金を引き出してしまうとほかの相続人からとがめられることになり、大きなトラブルに発展してしまいかねません。

このことから亡くなった故人の預金に関しては勝手に引き出すことがないようにするのが無難でしょう。

凍結する銀行側の本音

冒頭において口座を凍結するのは相続人が遺産の分配をめぐって争いが生じることを防ぐためと述べましたが、銀行側の本音としましては相続人の間のトラブルに巻き込まれないようにしたいからなのです。

事実関係を確認せずに安易に預金の払い戻しをしてしまえば、腹を立てた他の相続人から責任問題を追及されることにつながりますので銀行側としてはそのようなことを避けるためにも口座の凍結は故人の死亡が確認できたその時からすぐに行うのです。

まとめ

・凍結された口座を解除することは非常に困難。

・銀行側は故人が死んだことを別の場所から知ることはない

・故人の口座から勝手にお金を引き出せばトラブルにつながりかねない。

以上、相続に関する銀行口座のことについて解説していきました。銀行口座の相続手続きに関しましてもカレイジ行政書士事務所では承っていますのでお困りの際にはお気軽にご相談ください。

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